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地震対策

お住いの地震に対する備えは大丈夫ですか?

最近は、何年かおきに日本のどこかで大きな地震が起きていますが、皆様のお住いの地震に対する備えは如何でしょうか。
今回は、耐震等級などの耐震について詳しく解説していますので、これからの耐震対策の参考にしていただければ幸いです。

数年前から、1981年(昭和56年)以前の【旧耐震基準】で建てられた建物に、自治体が補助金を出して、耐震診断や耐震改修を推し進めてきました。
これは、1981年6月の建築基準法の改正で【新耐震基準】が設けられて、以前より必要とされる耐力壁の量が多く規定されたためです。

その後、1995年の阪神淡路大震災で、新耐震基準の木造家屋が多く被災したのを機に、2000年(平成16年)に建築基準法の改正があり、耐力壁の配置、柱や筋交の接合部の規定、基礎の規定等が強化され、俗に【2000年耐震基準】と呼ばれる耐震基準が制定され、現在に至っています。

2016年に発生した、震度7が2回続けてきた熊本地震でも、1981年~2000年に建てられた、【新耐震基準】の建物も多く被災したことが、現地調査により報告されています。

多くの自治体の補助金や助成金では、旧耐震基準の木造住宅で増改築をしていない建物が対象となっていますので、実際には、個人が所有する住宅で、耐震診断や耐震補強が進んでいないのが実情です。

上記の事から、自治体の補助金や助成金を当てにすることなく、2000年以降に建築された建物についても、耐震診断を行い、必要な耐震補強をする事が大切です。

2000年に施工された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」で、施主にもわかりやすい耐震性能の判断基準として、耐震等級と言うものが設定されました。
建築基準法の耐震規定を満たす建物が、「耐震等級1」で、その1.25倍の強さのものが「耐震等級2」、1.5倍のものが「耐震等級3」となっています。
ここで、勘違いしていけないのは、「耐震等級3」だからと言って、大きな地震が来ても建物がなんともないという事ではなく、命を守るための基準という事です。

「耐震等級1」は、数百年に一度程度の地震(震度6から7程度)に対して、完全な倒壊や崩壊をしない程度の基準の建物ですが、半壊等の被災の状況により建て替えや大規模な修繕が必要になることがある建物です。
「耐震等級2」は、震度6から7程度にも耐えられる建物ですが、ある程度の損傷の補修をする事により、住み続けることが出来る程度の基準の建物です。
「耐震等級3」は、震度6~7にも耐えて、軽微な補修工事を行うことにより住み続けることが出来る程度の基準の建物です。

上記の事から、「耐震等級3」の建物が一番地震に強く安心なのですが、この耐震性能は、新築時直後のものであることに注意が必要です。

新築時からの経年劣化により、耐震等級が低下する恐れがあります。
特に在来工法や、ツーバイフォー工法等の木造住宅の場合、雨漏りや白蟻の被害、壁体内結露により、構造躯体や、耐力壁が損傷して、著しく耐震等級が低下する場合があります。

何年かに一度は、専門家に依頼して、建物に損傷が無いか詳しく調査する事をお勧めします。

耐震性能の高い建物でも、熊本や能登の地震の時の様に、繰り返し大きな揺れに見舞われた場合は、構造体にゆがみや破損が起きる場合があります。
それを補うためには、「免振システム」や「制振システム」の設置が有効です。

免振システムは、基礎と建物の間に免振装置を設置して、地面からの揺れを建物に伝達させない構造のものです。
制振システムは、壁の中などに地震の揺れを軽減するダンパー等を設置して、建物の揺れを抑える構造のものです。

近年は、日本のあちらこちらで大きな地震の発生もあり、南海トラフ地震や首都直下型地震の発生の確率も高くなってきています。
この機会に、改めてお住いの地震対策を考えてみては如何でしょうか。

八千代市にあるグラスランチハウスでは、耐震診断士や建築士がお住いの相談を受け付けていますので、不明な点や心配事がございましたら、いつでもご相談ください。


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