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八千代市のリフォームブログ|耐震基準適合証明書をご存じですか?

首都直下型や、東南海地震が起きる割合が高くなっている今、いくらかでも災害を減らすために、既存住宅の耐震補強工事が重要視されています。

そんな中で、以前に建てられて空き家となっている物件が問題視され、日本でも欧米の様に中古住宅市場の活性化により、国内で多くストックされている中古住宅を、最新設備を採用したリノベーションや新耐震基準に合った耐震工事を行い、中古市場の流通の活性化を図ろうという動きもあります。

新築住宅を購入するときにほとんどの方が、住宅ローンを組まれて購入します。その場合、住宅ローン控除を受けることが出来るのは、皆様もご存じだと思いますが、中古の住宅でもローン控除が適応されるのはご存じでしょうか。

ただ、中古住宅の場合は、新築住宅と違った条件があります。

木造住宅の場合は、住宅購入時が築20年未満の物(マンションなどの耐火建築物は25年)となっています。

築20年を過ぎていても、住宅ローン控除を受けたい場合は、耐震基準適合証明書があれば、控除を受ける事が可能となります。

この証明書は、建築士事務所や専門機関が発行しますが、それには、必ず耐震診断を受けなければなりません。

費用は、業者により違いはありますが、耐震診断が、10万円~15万円程、耐震基準適合証明書の発行が、5万円~10万円程になります。

注意が必要なのは、中古住宅を購入してからでは遅く、売買契約前に、買主ではなく売主が受けなければならないという事です。

上記のような条件をクリアすれば、築20以上の木造住宅でも、耐震基準適合証明書を発行されている住宅を買った場合には、住宅ローン控除が受ける事が可能なのです。

耐震診断は、建物の耐震性の評価を行うものですが、評価が1以上の建物に耐震基準適合証明書が発行されますので、評価が0.7などの場合は、1になるように耐震補強工事を行う必要があります。

住宅ローン控除は、10年間その年のローン残金の1%が控除されますので、例えば3000万円の住宅ローンを組んだとすると、1年目で30万円の控除となります。

上記の金額を比べると、耐震基準適合証明書の発行を受けた方が得になります。

ただ、耐震診断の結果、評価が著しく低かった場合は、耐震補強工事に相当の金額が掛かる可能性がありますので、見積もりを取った上で、慎重な判断が必要となります。

このブログの内容は、売り主から見ると、耐震診断や耐震基準適合証明を受ける事により、買主んが安心せて住宅を購入できるため、売りやすくする手段として、買主側から考えると、耐震補強工事の金額が少ないのであれば、費用を負担して買う主に受け貰ってから購入しても十分元が取れる内容となっています。

今後、中古住宅を売ったり、買ったりの予定のある方は、参考にしていただき、不明な点等あれば、耐震診断士の在籍するグラスランチハウスに遠慮なくお問い合わせください。

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